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橋本会計


プライバシーマーク

社会保険労務士法人同友は、適切に個人情報を管理し、プライバシーマークを取得しました。


東京中小企業同友会(労働保険事務組合)

労働保険事務組合について

「東京中小企業同友会」は社会保険労務士法人 同友と顧問契約を結んでいる事業主で構成している事業主団体で、厚生労働大臣より労働保険事務組合の認可を受けています。
労働保険料の計算や申告及び納付、労働基準監督署およびハローワークへの事務処理を事業主に代わって行います。

事務組合加入のメリット

  1. 通常、法人役員、個人事業主及び家族従業員は労災保険に加入することができません。
    しかし、中小零細企業では、法人役員、個人事業主といえども、従業員と同様の業務をこなすことも多く見受けられます。労働保険事務組合に事務委託することによって、これらの方々も労災保険に特別加入することができます。
  2. 金額にかかわらず、年間労働保険料を3分割納付することができます。
  3. 労働者を使用せずに事業を行うことを常態とする方を「一人親方」といいます。通常この方たちが、工事現場等に入り、業務上の事故が起きても、労災の給付対象から外れます。
    「東京中小企業同友会」では建設業を行う一人親方団体「東京同友安全協力会」を併設していますので、この団体に加入することによって、一人親方(大工、左官、とびの方など)も労災に特別加入できます。

一人親方の特別加入の範囲について

労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする一人親方その他の自営業者及びその事業に従事する方のうち、次の種類の事業を行う方が特別加入できます。

  1. 自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業を行う方(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など)
  2. 建設の事業を行う方(大工、左官、とびの方など)
    (注)除染を目的とする高圧水による工作物の洗浄や側溝にたまった堆積物の除去などの原状回復の事業も含みます。
  3. 漁船による水産動植物の採捕の事業を行う方(漁船に乗り組んでその事業を行う方に限ります。)
  4. 林業の事業を行う方
  5. 医療品の配置販売(薬事法第30条の許可を受けて行う医薬品の配置販売業をいいます)の事業を行う方
  6. 再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業を行う方

東京中小企業同友会では、
(2) 建設事業を行う方(大工、左官、とびの方など)の加入手続きのみ行っております。

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