産業安全協力会は入会金なし、会費は月額880円と安い費用でご入会することが可能です。(ただし、給付のお手続きには別途手数料をいただきます)
長年お仕事をされてきて、怪我をしたことがないので、加入費はなるべく安く抑えたい!そんな方におすすめです。
※給付手続きの際、各報酬は前払いでいただきます。その旨ご了承ください。
・保険給付の種類について
・保険料や年会費について
産業安全協力会の一人親方労災保険に加入していれば、仕事中のちょっとした怪我のときに、労災病院や指定病院にて無料で治療を受けることができます。労災保険の給付は以下のとおりです。
保険給付の種類 | 支給事由 | 給付内容 | 時効 | 手数料 |
---|---|---|---|---|
療養(補償)給付 | 病院等で治療をする場合 | 労災指定病院等において無料で治療を受けることができます | 原則なし (費用を償還払いする場合は、費用を支払った日の翌日から2年) |
5,500円 |
休業(補償)給付 | 傷病により労働することができない場合 | 休業4日目以降、1日につき給付基礎日額の60%(特別支給として+20%) | 労務不能の日毎にその翌日から2年 | 初回:8,800円 2回目以降:5,500円 |
障害(補償)給付 | 傷病が治った後に一定の障害を有した場合※1 | 障害等級第1級313日分~第7級131日分の給付基礎日額が毎年支給されます。 障害等級第8級503日分~第14級56日分の給付基礎日額が一時金として支給されます。 (特別支給として+8万~342万円) |
傷病が治った日の翌日から原則5年 (前払いは2年) | 5,500円 |
傷病(補償)給付 | 傷病が療養開始後1年6ヶ月経過した日、または同日後において ①傷病が治っていない ②傷病等級に該当する のいずれにも該当する場合 |
傷病等級第1級313日分~第3級245日分の給付基礎日額が毎年支給されます。 (特別支給として+100万円~114万円) |
なし※2 | なし※2 |
遺族(補償)給付 | 業務上または通勤上の災害が原因で死亡した場合 | 遺族(補償)年金の受給資格を持つ遺族がいるとき:年間給付基礎日額の153日~245日分が支給されます。(対象遺族の数により日数変動) 遺族(補償)年金の受給資格を持つ遺族がいないとき:原則給付基礎日額の1,000日分が一括で支給されます。※3 (特別支給として+300万円) |
死亡した日の翌日から原則5年 (前払いは2年) | 33,000円 |
葬祭給付(葬祭料) | 業務上または通勤上の災害が原因で死亡した方の葬祭を行う場合 | 31万5千円に給付基礎日額の30日分を加えた額、または給付基礎日額の60日分のいずれか高い方が支給されます。 | 死亡した日の翌日から2年 | 5,500円 |
介護(補償)給付 | 業務上または通勤上の災害により傷病(補償)年金・障害(補償)年金を受けている方のうち、一定の障害を有し、かつ、現に介護を受けている場合 | 介護の費用として支出した額(上限額があります)が支給されます。なお、親族等の介護を受けている場合や、常時介護と随時介護の場合で、上限額および最低保障額は異なります。 | 介護を受けた月の翌月の初日から2年 | 応相談 |
※1:労災保険における『傷病が治る』とは、症状が安定し、疾病が固定した状態にあって、治療の必要がなくなったものを指します。
※2:傷病(補償)給付は労働基準監督署長の職権で休業(補償)給付に切り替えて支給されるものですので、請求手続きがない=時効はありません。
※3:遺族(補償)年金受給者が失権し、年金の転給対象者がいない場合は、給付基礎日額の1,000日分からすでに受給した年金額の合計を差し引いた一時金が支給されます。
1.給付基礎日額は3,500円~25,000円の範囲で自分で決めることができ、支払い保険料は給付基礎日額により決まります。また、保険を使っても翌年の保険料が高くなることはありません。
2.入会金は無料。かかるのは会費の月額864円のみとなります。(給付手続き手数料は別途いただきます)
以下、保険料・年会費の計算シミュレーションになります。